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          横浜市グラウンド・ゴルフ協会  会則
第1章  総 則
第1条  (名称及び事務所)
     本協会は横浜市グラウンド・ゴルフ協会(以下協会、英字略号はYGGA)と称し、事務所
     は事務局長宅に置く。
第2条   (目 的)
     本協会はグラウンド・ゴルフの普及振興に努め、会員相互の親睦を図り、生涯スポーツ
     の発展に寄与することを目的とする。
第3条   (事 業)
    本協会は前条の目的を達成する為に次の事業を行う。
    1.グラウンド・ゴルフの交歓大会、及び講習会等の開催を行う。 
    2.その他協会の目的遂行に必要な事業を行う。
第2章   組 織
第4条  ( 組 織)
    本協会は、横浜市内のグラウンド・ゴルフを愛好する団体をもって組織する。
第5条   (加 盟)
    本協会に、加盟したい団体は、会長に申し出て総会の承認を得る。
第6条  ( 脱会・除名)
    本協会の加盟団体が資格を失ったとき又年会費の不払い、不履行、及び加盟団体
    として協会の名誉を著しく傷つける行為があると認めた時は総会の決議を経て脱会
    又は除名することができる。
第7条  ( 上部団体への加盟)
    本協会に加盟してる団体所属会員は出来るだけ神奈川県協会に加盟するよう推進する。
第3章  役 員
第8条  ( 役 員)
    本協会は下記の役員を置く。
    副会長     2名
    事務局長    1名
    県・事務局  若干名
    会 計      1名
    監 査      1名
    常任理事   若千名
    運営委員   若干名
    理 事     若干名   
    必要により、事務局長・会計に補佐役を置くことが出来る。
第9条  ( 役員の選出)
    役員は、常任理事会で候補者を推薦し総会に於いて決める。
    2.理事は加盟団体の代表者が就任して、総会の構成員となる。
第10条  ( 役員の任務)
    1.会長は、本協会を代表し組織を総括する。
    2.副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはこれを代行する。
    3.事務局長は、協会の運営及び事業等会務全般の事務を掌理する。
    4.会計は、本協会の会計、経理をつかさどる。
    5.監査は、本協会の会計監査の任務にあたる。
    6.常任理事は、本協会の重要事項を審議し事業の推進に当たる。
    7.運営委員は、大会の運営を常任理事と一緒に当たる。
    8.理事は総会を構成して、協会の運営に関する基本事項を審議する。
第11条  ( 役員の任期)
    1.役員の任期は2年とする、ただし再任を妨げない。
    2.欠員補充等のために選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第12条  (顧問及び相談役)
    1.会長は常任理事会の議を経て、本協会に顧問及び相談役を置くことが出来る。
    2.顧問・相談役は会長の求めに応じ会務の運営について意見・助言することが出来る。 
第4章  会 計
第13条  ( 会計・経理)
    1.本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
    2.本協会の財源は、会員の年会費、助成金、寄付金、その他の収入を以て充てる。
    3.会計は、毎年度末に会計監査を経て総会に会計報告を行う。
    4.会費の処出する年会費は細則(別紙内規)で決める。
第5章  会 議
第14条  ( 会 議)
   本協会の会議は総会及び役員会とし会長が招集する。
第15条  ( 総 会)
    総会は定例会を年1回とするが、会長が必要と認めた場合は随時開催する事ができ
    次の項目を役員で構成し審議して議決する。
    1.事業報告及び決算に関する事
    2.事業計画及び予算に関する事
    3.役員の選任に関する事
    4.会則の改廃に関する事
    5.その他本協会の運営に関する重要事項
第16条  ( 常任理事会)
    1.常任理事会は、理事、運営委員を除く役員で構成して総会の決定事項および
      に基づき会務を執行する。
    2.常任理事会は、総会の審議事項について案を審議して提案する。
    3.軽微事項及び緊急事項が発生した場合は常任理事会の決議で執行することが
     出来きるが、この場合次期総会で報告するものとする。
第17条  ( 理事会)
    1.理事会は定期に年度初めに行い、会長が必要と認めた時は随時開催する。
    2.理事会は本協会の運営並びに事業に関する重要事項を決議する。
第18条  ( 会議の成立と議決)
    1.会議は構成員数の過半数の出席で成立し、議長は会長とする。
    2.議決は出席者の過半数の賛成をもって決める。可否同数の場合は議長が決める。
    附 則
    平成17年4月一部改正
    平成21年5月一部改正
    平成25年4月一部改正
    令和06年4月一部改正
   創立日初代会長 小越喜邦氏 2003年(平成15年) 4月